本文へスキップ
mediport.

外国人患者が韓国の病院で支払うには:カード・現金、予約金、領収書と保険書類、付加価値税還付の今(2026年)

韓国の病院の診療費は、たいていクレジットカードか韓国ウォンの現金で支払います。予約金の取消条件、保険請求用の領収書・診療費明細書・診断書の頼み方、2025年末で終わった美容・整形の付加価値税還付特例の今の状態まで、支払いの前後に確認することをまとめました(2026年10月時点)。

韓国の病院の診療費は、たいていクレジットカードか韓国ウォンの現金で支払います。出発前に三つのことを確認しておくと、受診当日がスムーズです。病院が自分のカードを使えるかどうか、予約金がある場合は日程を変えたときにどう扱われるか、帰国後の保険請求に必要な書類を英文で受け取れるかどうかです。外国人観光客が受けた美容・整形の診療について付加価値税を払い戻していた還付特例は、法律で「2025年12月31日までに提供を受けた」診療と定められており、2026年10月現在、新たに受ける診療には適用されません。

Mediportは医療機関ではなく、金融機関や税務の代理人でもありません。この記事は支払いと書類を準備する順番をまとめた案内で、金額や為替レートは扱いません。診療費は医療機関が決めるもので、Mediportは金額を決めたり、比較したりしません。法令は2026年10月30日に韓国の国家法令情報センター(law.go.kr)で確認した現行の条文に基づいており、法律が変われば内容も変わります。

支払いの前に確認することを一覧で

支払いに関する確認は、予約するとき、出発前、支払う日、支払った後に分けて考えると、抜け漏れが減ります。

いつ確認することなぜ必要か
予約するとき予約金があるか、支払い方法と取消・変更の条件日程が変わったときの扱いがここで決まる
予約するとき病院が受け付ける支払い方法(カードのブランド、現金など)自分のカードが使えないと、受診当日に別の方法を探すことになる
出発前カード会社の海外利用の設定と利用限度額、本人確認のSMSを受け取る番号決済が承認されなかったり、確認のSMSを受け取れなかったりすることがある
出発前保険会社が請求に求める書類のリスト病院に頼む書類をこのリストに合わせる
出発前英文書類を発行できるか、発行手数料、受け取りまでにかかる日数最終日にまとめて頼むと、受け取れない書類が出てくる
支払う日ウォンで支払うか、自国通貨で支払うか端末の画面で自分で選ぶ
支払った後領収書、診療費明細書、カードの承認記録保険請求や後日の確認に使う

カードと現金:診療費の支払い方

韓国観光公社は、韓国ではホテル、百貨店、一般の店など多くの事業所がクレジットカードを受け付けており、Visa・Mastercard・American Expressなどが使えると案内しています。同じ案内では、カードを受け付けない店もあるので事前に確認するよう書かれています。病院も同じです。予約のときに自分のカードのブランドで支払えるかを聞き、ブランドの違うカードをもう1枚持っていけば、1枚が使えなかったときの代わりになります。

カード端末の画面で、ウォンのボタンと別の通貨のボタンのどちらかを指で選ぼうとしているところ

カード会社側の設定も、出発前に見ておきたいところです。海外での利用が止められていたり、1日・1回あたりの利用限度額が低かったりすると、診療費の決済が承認されないことがあります。韓国で使う予定をカード会社に伝え、限度額を確認しておいてください。支払いのときにカード会社が本人確認のSMSやアプリの通知を送ってくることもあります。韓国でもともとのSIMを外して別のSIMを使うと、元の番号に届くSMSを受け取れないので、確認方法をアプリの通知に切り替えられるかカード会社に聞いておきましょう。

海外のカードで支払うと、端末がウォンで決済するか、自国通貨で決済するかを聞いてくることがあります。Visaは、このように自国通貨に換えて決済することを動的通貨換算(DCC)と呼び、そこには為替レートと追加の手数料が含まれると説明しています。同じ案内では、選ぶのはカードの持ち主で、加盟店が代わりに選んではならず、必要な情報が画面に表示されないときや、どちらかを選ぶよう迫られていると感じたときは断ってカード会社に知らせるよう勧めています。どちらが自分に合うかはカード会社の条件によって違うので、出発前にカード会社に聞いておけば安心です。Mediportは為替レートやカードを比較しません。

現金で支払うつもりなら、ウォンに両替しておく必要があります。韓国観光公社は、外貨をウォンに両替するときは銀行か正規の両替所を使うよう案内しており、銀行はふつう平日09:00-16:00に開いているものの、銀行や地域によって違うと書いています。仁川空港には到着してすぐ使える銀行の支店と両替所があり、ふつう06:00-22:00に営業し、24時間開いているところもあるそうです。現金で払ったら、その場で必ず領収書を受け取ってください。カードで払えばカードの利用明細が支払いの記録として残ることも、保険請求を考えると役に立ちます。

予約金と事前払い:金額より先に条件を

病院によっては、予約を確定するときに予約金を求めたり、診療の前に支払いを先に頼んだりすることがあります。予約金を受け取るかどうかと、その金額は病院が決めます。患者が確定前に見ておきたいのは、金額よりも条件です。次の質問を予約の段階で送っておいてください。

  • 予約金は診療費から差し引かれるのか、別に払うものなのか
  • 日程を変えたり取り消したりした場合、いつまでに、どう扱われるのか
  • 受診当日の検査のあとで診療を受けないことにした場合、どうなるのか
  • 海外からの支払い方法(カード決済のリンク、口座への送金など)と、受取人が病院の名義かどうか
  • 支払ったあとに領収書や確認書をもらえるか

回答はメッセージやメールのように記録が残る形で受け取っておきましょう。受取人の名前が病院でない場合は、その理由を病院の公式の連絡先でもう一度確かめたほうが安全です。予約金を払ったら、その領収書も診療費の領収書と同じところに保管します。

予約金は見積書と一緒に確認する項目です。見積書に含まれるもの・含まれないもの、経過の診察、計画が変わったときの費用まで一緒に見ておきたい質問は、韓国のクリニックから見積書が届いたら、確定前に確認したい6つのことにまとめています。

領収書と診療費の書類:保険請求を考えているなら

保険請求にどんな書類が必要かは、保険会社や商品によって違います。そのため、出発前に保険会社から書類のリストをもらっておき、そのリストに合わせて病院に頼むのが順番です。米国CDC(疾病対策センター)は、海外での施術の費用はふつう自己負担で、保険が適用されないことが一般的だと案内しています。美容目的の診療なら、まず保険の対象になるかを保険会社に確認してください。同じCDCの案内は、海外での診療記録を英文のコピーで頼み、帰国前に記録をすべて受け取っておくよう勧めています。

領収書・診療費明細書・診断書が封筒ひとつにまとめられ、保険会社へ届く流れ
書類何が書かれているか何に使うか頼むときに確認すること
診療費の領収書診療日、支払った内容、支払い方法支払ったことの証明名前のつづりがパスポートと同じか
診療費明細書項目ごとの診療内容保険会社が項目を確認するとき英文で受け取れるか
診断書診察した医師が書いた診断名と意見保険請求、現地での診療発行にかかる日数と手数料
意見書・診療確認書診療の経過と医師の意見現地の医師に説明するとき保険会社が求める項目を前もって伝える
診療記録のコピー検査結果、診療・施術の記録現地での診療と後日の判断必要な期間と範囲を決めて頼む

診断書は、直接診察した医師が作成します(韓国医療法第17条)。患者は自分の診療記録の閲覧やコピーの発行を求めることができ、医療機関は正当な理由なくこれを拒めません(医療法第21条)。医療法第45条は、医療機関が証明書の発行手数料を掲示し、掲示した金額を超えて受け取ってはならないと定めています。英文で発行できるか、発行に何日かかるかは病院ごとに違うので、予約のときにあわせて聞いておきましょう。

保険会社が書類を照らし合わせるときは、名前が基準になります。書類に記載される英文の名前のつづりを、パスポートとまったく同じにしてもらうよう頼んでください。書類ごとに診療日が同じかどうかも受け取ったその場で確認すれば、あとで頼み直す手間が減ります。診療記録や薬の情報など、帰国後に現地で受診するときに必要な書類は、帰るときに持ち帰る記録で別にまとめました。

美容・整形の付加価値税還付:2026年は適用されない

韓国の付加価値税法施行令第35条は、二重まぶたの手術や鼻の整形のような整形手術と、シミ・ニキビの治療、脱毛、美白のような診療を、付加価値税の免税の対象から外しています。そのため、こうした診療費には付加価値税が含まれることがあります。

この付加価値税を外国人観光客に払い戻していた制度が、韓国の租税特例制限法第107条の3に定められた「外国人観光客の美容整形医療サービスに対する付加価値税還付特例」です。2015年末に新設され、何度か延長されてきましたが、2026年10月30日に国家法令情報センターで確認した現行の条文は、対象を「2025年12月31日までに提供を受けた」医療サービスと定めています。2026年に受ける診療は、この還付の対象ではありません。同じ条文は、診療を受けた日から3か月以内に還付を申請するよう定めているため、2025年に受けた診療も申請期限がすでに過ぎています。

2026年8月に、この特例をふたたび適用しようという法律の改正案が国会に提出されたという報道があります。ただし2026年10月30日現在、法律の条文は変わっておらず、もしふたたび設けられるとしても、適用の日付と対象は改めて決められます。2025年以前に書かれた旅行ガイドやブログには、医療サービスも還付されるという説明が残っていることがあります。還付を前提に計画を立てず、訪問の直前に、今適用されるものがあるかを病院に確認してください。

買い物のときに受けられる事後免税(ショッピングのタックスリファンド)は別の制度です。韓国観光公社の案内によると、タックスリファンド加盟店で買ったものであることが条件で、領収書とは別に還付伝票を受け取る必要があり、医薬品は対象外です。病院や薬局で買ったものが対象になるかは、そこがタックスリファンド加盟店かどうか、品物が医薬品かどうかによって違うので、その場で聞いてください。

支払う日は、この順番で

受診当日は、カウンセリングと診療が終わったあと、疲れた状態で支払うことになります。順番を前もって決めておくと、抜け漏れが減ります。

宿の机で領収書をスマホで撮り、書類を封筒にまとめる手
  1. 支払いの前に、請求の項目をカウンセリングで聞いた内容と照らし合わせます。わからない項目は、通訳を通してその場で聞きます。
  2. カード端末に通貨を選ぶ画面が出たら、自分で選びます。
  3. 領収書と診療費明細書を受け取り、名前のつづりと日付を確認します。
  4. 保険会社のリストに合わせて診断書や意見書を頼み、受け取る日を決めます。
  5. 領収書と書類を写真に撮ってスマホに保存し、原本は封筒ひとつにまとめます。予約金の領収書も一緒に入れます。

帰国したら、カードの利用明細に載っている内容と領収書を一度照らし合わせてください。違うところがあれば、領収書をもとに病院に問い合わせれば大丈夫です。

Mediportがすること

Mediport(メディポート)は、ソウルにある韓国政府登録の外国人患者誘致事業者です(登録番号 A-2026-01-01-07030、株式会社ポートゾーン)。私たちは診療費を決めたり交渉したりせず、為替レートやカードを比較することもありません。予約の段階で、病院が受け付ける支払い方法、予約金がある場合はその条件、帰国後に必要な書類と英文で発行できるかどうかを、ご希望の言語で病院に確認してまとめます。保険会社からもらった書類のリストを送っていただければ、そのリストに合わせて病院に依頼します。私たちには、LINEやWhatsAppなどのメッセージアプリからご連絡いただけます。税金と保険請求についての最終的な判断は、それぞれの機関と保険会社に確認してください。

よくあるご質問

Q. 韓国の病院で海外のカードは使えますか?
A. 韓国観光公社は、韓国の多くの事業所がVisa・Mastercard・American Expressなどのクレジットカードを受け付けていると案内していますが、受け付けないところもあると書いています。病院によって使えるカードが違うので、予約のときに自分のカードのブランドで支払えるかを聞き、ブランドの違うカードをもう1枚持っていきましょう。出発前に、カード会社の海外利用の設定と利用限度額も確認しておいてください。
Q. 支払いのとき、ウォンと自国通貨のどちらを選べばいいですか?
A. 決まった答えはなく、カード会社の条件によって違います。Visaは、自国通貨に換えて決済する方式(DCC)には為替レートと追加の手数料が含まれ、選ぶのはカードの持ち主で、加盟店が代わりに選んではならないと案内しています。出発前にカード会社にどちらが合うかを聞き、端末の画面で自分で選んでください。
Q. 予約金は返してもらえますか?
A. 病院によって決まりが違います。予約金が診療費から差し引かれるのか、日程を変えたり取り消したりしたらいつまでにどう扱われるのか、受診当日の検査のあとで診療を受けないことにしたらどうなるのかを確定前に聞き、回答をメッセージやメールで受け取っておいてください。払った予約金の領収書も保管しておきましょう。
Q. 保険請求用の書類を英文でもらえますか?
A. 英文で発行できるか、何日かかるか、発行手数料があるかは病院ごとに違います。韓国の医療法は、医療機関が証明書の発行手数料を掲示するよう定めています。出発前に保険会社から書類のリストをもらって予約のときに病院へ伝えておき、書類の英文の名前のつづりをパスポートと同じにしてもらうよう頼んでください。
Q. 外国人観光客は今も整形・皮膚の施術の付加価値税を還付してもらえますか?
A. 2026年10月30日現在、還付は受けられません。租税特例制限法第107条の3の還付特例は、現行の条文では2025年12月31日までに提供を受けた診療だけが対象で、診療を受けた日から3か月以内に申請する必要があるため、2025年の診療分も期限が過ぎています。ふたたび適用しようという改正案が提出されたという報道はありますが、法律は変わっていないので、訪問の前に今適用されるものがあるかを病院に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。効果には個人差があり、診断・施術の適否は医師の判断によります。詳しくは無料カウンセリングでご相談ください。

関連記事

相談・通訳のご案内

まずは無料カウンセリングから

ご希望・日程・お悩みをお聞かせください。24時間以内に、あなたの言語でご返信します。

無料カウンセリングを始める